当院の矯正治療の治療費用はデンタルローンでの月々でのお支払いも可能です。
また、クレジットカードでのお支払いも可能です。
矯正治療においては医療費控除もできます。
マウスピース矯正(インビザライン・クリアコレクト)
初回矯正相談:無料
精密検査費用:33,000円
部分矯正(前歯部):300,000円~450,000円
全顎矯正(インビザライン・クリアコレクト):600,000円~900,000円
※すべて税込み表記となっております。
デンタルローンをご使用の場合
※それぞれ頭金なし |
84回払いの場合 | 初回:16,106円 |
お支払総額:804,606円 |
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2回目以降:月々9,500円/83回 | ||||||
60回払いの場合 | 初回:18,504円 |
お支払総額:761,904円 |
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2回目以降:月々12,600円/59回 | ||||||
36回払いの場合 | 初回:20,654円 | お支払総額:720,654円 | ||||
2回目以降:月々20,000円/35回 | ||||||
24回払いの場合 | 初回:31,290円 | お支払総額:700,590円 | ||||
2回目以降:月々29,100円/23回 | ||||||
12回払いの場合 | 初回:57,222円 | お支払総額:680,922円 | ||||
2回目以降:月々56,700円/11回 |
矯正治療も医療費控除の対象になります
医療費控除について
自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。一年間で10万円を超える医療費を支払った人でしたら、確定申告をすれば税金が戻ってきます。
成人矯正でも「噛み合せの向上」が主な目的となっておりますので、治療目的と承認される場合があります。
もちろん、お子さまの矯正でも同じことです。 詳しいことはお問い合わせ下さい。医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
支払った医療費の額
医療費とは、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用で、次のようなものに限られます。医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
治療、療養のための医薬品の購入費
通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの など
保険金等もらった金額
出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等※デンタルローンでのお支払いの場合も医療費控除の対象となります。
控除対象金額の算出
(支払った医療費の額)-(保険金等をもらった金額)=控除対象金額
ここから所得に応じて控除額が算定されます。くわしくは国税庁のホームページより確認ください。